検証済みTOB事例

7-Eleven, Inc.のTOB・MBO事例:Seven-Eleven Japan / IYG Holding Co.(2005-09-01公表・2005年収録)

Seven-Eleven Japanは完全子会社IYG Holding Co.を通じ、7-Eleven, Inc.の未保有株へ当初1株32.50米ドルを提示し、最終的に37.50米ドルへ引き上げた。26,640,096株を取得して保有比率は約95.4%となり、短期合併で完全子会社化した。

主要条件

対象会社 7-Eleven, Inc. SE
買付者 Seven-Eleven Japan / IYG Holding Co. 7-Eleven, Inc.←Seven-Eleven Japan / IYG Holding Co.
TOB価格 US$37.50(最終) 比較基準株価: 参照株価不掲載
プレミアム +32.00% 2005-08-31のNYSE終値に対する最終TOB価格プレミアム
公開買付期間 2005-09-06 - 2005-11-08 代理人不掲載
最終進捗 成立(一次資料で結果確認) 2005-11-09 / Form 8-K reporting completion of tender offer and short-form merger

TOB応募の確認事項

案件の読み方

条件メモ

買付価格はUS$37.50(最終)、比較基準株価は参照株価不掲載です。

プレミアムは+32.00%で、分類は高プレミアムです。

公開買付期間は2005-09-06 - 2005-11-08、進行状況は終了として整理しています。

最終進捗は成立(一次資料で結果確認)、最終イベントは2005-11-09の「Form 8-K reporting completion of tender offer and short-form merger」です。

確認ポイント

  • 高プレミアム案件では、競合提案、完全子会社化の必要性、シナジー説明、スクイーズアウト予定の有無を確認する。
  • 7-Eleven, Inc.とSeven-Eleven Japan / IYG Holding Co.の資本関係、応募契約、買付予定数の下限・上限、成立後の上場維持または非公開化方針を確認する。
  • 最終判断では速報だけでなく、対象会社の意見表明、公開買付届出書、訂正届出書、結果公表を確認する。

一次資料に基づく案件別分析

結論

Seven-Eleven Japanは完全子会社IYG Holding Co.を通じ、7-Eleven, Inc.の未保有株へ当初1株32.50米ドルを提示し、最終的に37.50米ドルへ引き上げた。26,640,096株を取得して保有比率は約95.4%となり、短期合併で完全子会社化した。

確認した事実

  1. f-legacy-foreign-7eleven-inc-sej-1 確認済み SEC提出の買付説明書は、Seven-Eleven Japan側が未保有の7-Eleven, Inc.普通株全てを1株32.50米ドルの現金で取得する当初提案を示す。

  2. f-legacy-foreign-7eleven-inc-sej-2 確認済み 買付主体IYG Holding Co.はSeven-Eleven Japanの完全子会社として設立された。

  3. f-legacy-foreign-7eleven-inc-sej-3 確認済み 当初の買付けは2005年9月6日に開始され、期限は同年10月3日深夜とされた。

  4. f-legacy-foreign-7eleven-inc-sej-4 確認済み SECの変更届は買付価格が1株32.50米ドルから37.50米ドルへ5.00米ドル・約15.38%引き上げられたことを記録する。

  5. f-legacy-foreign-7eleven-inc-sej-5 確認済み SEC提出の完了報告は、公開買付け後の短期合併で残存株が1株37.50米ドルの現金を受け取る権利へ転換されたと説明する。

  6. f-legacy-foreign-7eleven-inc-sej-6 確認済み 7&i側の結果資料は26,640,096株が応募され、買付後保有比率が約95.4%になったと公表した。

  7. f-legacy-foreign-7eleven-inc-sej-7 確認済み 同結果資料は現金公開買付けの完了後、短期合併で100%子会社化する計画を示した。

  8. f-legacy-foreign-7eleven-inc-sej-8 確認済み 開始時、Seven-Eleven Japan側は普通株式の約72.7%を保有し、転換証券を株式換算すると約75.7%だった。

  9. f-legacy-foreign-7eleven-inc-sej-9 確認済み 当初提案には非親会社保有株式の過半数応募という放棄不能条件と、完全希薄化後90%保有という条件が置かれた。

  10. f-legacy-foreign-7eleven-inc-sej-10 確認済み Schedule TO Amendment No. 9は、特別委員会の助言者による交渉と、修正対価が少数株主に財務的に公正とのGreenhill意見を記録する。

  11. f-legacy-foreign-7eleven-inc-sej-11 確認済み 最終変更届の取得数26,640,096株に1株37.50米ドルを乗じた応募株式への現金対価は999,003,600米ドルであり、全取引価値とは異なる。

  12. f-legacy-foreign-7eleven-inc-sej-12 確認済み 買付説明書は完全子会社化後に商品政策、店舗改装、物流・配送、情報システムへの投資を進める必要性を取引理由に挙げた。

背景

開始時の親会社側保有は普通株式ベース約72.7%、転換証券を株式換算すると約75.7%だった。既存支配株主が残存公開株を取得する親子会社間取引であり、少数株主との利益相反があった。

提案には非親会社保有株式の過半数応募という放棄不能条件と、完全希薄化後90%保有条件が置かれた。90%到達後は短期合併を行い、残存株にも同じ1株37.50米ドルを交付した。

なぜこの取引が選ばれたか

買付説明書が示した理由は、競争力と持続的成長のための商品政策、店舗改装、物流・配送、情報システムへの投資だった。ブランド統合など資料にない一般的シナジーは本件固有の目的として補わない。

1株32.50米ドルから37.50米ドルへの引上げ幅は5.00米ドル、率にして約15.38%だった。SEC変更届は特別委員会側助言者との交渉と、修正対価に関するGreenhillの公正意見を記録する。

確認できない点・限界

SECの買付説明書、Schedule TO Amendment No. 9、最終Amendment No. 10、完了報告により、初回32.50米ドル、最終37.50米ドル、過半数・90%条件、26,640,096株取得、約95.4%、短期合併まで確認した。ただし米国案件であるため、日本の公開買付制度と同じ手続・開示構造を前提に比較しない。

資料一覧

このTOBの位置づけ

案件タイプ

開始時の親会社側保有は普通株式ベース約72.7%、転換証券を株式換算すると約75.7%だった。既存支配株主が残存公開株を取得する親子会社間取引であり、少数株主との利益相反があった。

提案には非親会社保有株式の過半数応募という放棄不能条件と、完全希薄化後90%保有条件が置かれた。90%到達後は短期合併を行い、残存株にも同じ1株37.50米ドルを交付した。

読みどころ

買付説明書が示した理由は、競争力と持続的成長のための商品政策、店舗改装、物流・配送、情報システムへの投資だった。ブランド統合など資料にない一般的シナジーは本件固有の目的として補わない。

1株32.50米ドルから37.50米ドルへの引上げ幅は5.00米ドル、率にして約15.38%だった。SEC変更届は特別委員会側助言者との交渉と、修正対価に関するGreenhillの公正意見を記録する。

最終価格37.50米ドルは初回32.50米ドルを約15.38%上回った。最終取得26,640,096株への単純な現金対価は999,003,600米ドルだが、これは既保有株や他費用を含む全取引価値ではない。

少数株主保護として非親会社保有株式の過半数応募条件が放棄不能で置かれ、修正対価には特別委員会側助言者の交渉と公正意見があった。非応募株も短期合併で同じ1株37.50米ドルを受け取った。

会社IR、法定開示、取引所開示などを案件単位で照合しています。一次資料は4件、確認日は2026-07-17です。

条件と進捗

開始種別海外TOB

案件区分海外TOB

スケジュール終了

応募期間2005-09-06 - 2005-11-08

イベント数4

上場・手続き上場方針不掲載

100株損益不掲載

3か月プレミアム算定不可