実務
TOBの応募先証券口座を持っていない場合の手順
保有先と公開買付代理人が違っていても、すぐに応募を諦める必要はありません。まず応募先を確定し、口座開設、株式移管、応募申込みを別々の締切として進めます。
判断を支える3つの確認軸
- 1
公開買付代理人と復代理人を届出書で確認する
- 2
口座開設、移管、応募の三つの締切を逆算する
- 3
間に合わない場合は市場売却と成立後手続きを比較する
公開買付代理人と復代理人を確認する
最初に公開買付届出書で、公開買付代理人と復代理人を確認します。普段使っている証券会社ではなく、案件ごとに指定された窓口へ応募するのが基本です。
復代理人がある案件では、複数の証券会社から応募できる場合があります。口座開設前に、各社の受付対象口座と申込方法を確認してください。
口座開設と移管を同時に見積もる
口座開設が終わっても、保有株式は自動では移りません。本人確認、マイナンバー登録、移管元での出庫、移管先での入庫に必要な日数を見込みます。
証券会社が示す応募締切は、公開買付期間の最終日より早いことがあります。口座開設の完了予定日だけでなく、株式が入庫する日と応募申込みの日まで逆算します。
間に合わないときは市場売却も比較する
移管が間に合わない可能性がある場合は、市場価格、TOB価格、売買手数料、受渡日を比較します。市場売却なら必ずTOB価格で売れるわけではありませんが、TOB応募より早く資金化できる場合があります。
完全子会社化を予定する案件では、応募せず保有を続けた場合のスクイーズアウト手続きも確認します。判断前に対象会社の意見表明資料と最新の訂正届出書を見てください。
関連ページ・確認先
このガイドは公開情報の読み方を整理するもので、投資助言や売買推奨ではありません。個別案件は必ず公開買付届出書、意見表明報告書、TDnet、EDINET、各社IRで確認してください。