制度
強制公開買付規制
一定の買付けで株券等所有割合が法定基準を超える場合などに、公開買付けの方法を求める規制。
なぜ重要か
会社支配に影響する取得を透明化し、株主へ情報と売却機会を与える制度の中心部分。
補足
2026年施行の改正では、市場内取引を含む対象範囲や閾値が見直されました。
現行の30%ルールでは、買付け等の後の株券等所有割合が30%を超える場合、市場内・市場外を問わず原則として公開買付けが必要です。一方、60日間で10名を超える者から市場外で買い付け、買付け後の所有割合が5%を超える「5%ルール」もあります。僅少買付け、組織再編、関係会社間取引などの適用除外があるため、割合だけで結論を出しません。
確認するときは、取得方法、期間、取得相手数、取得後割合、特別関係者、適用除外を確認します。
注意したいのは、旧制度の「3分の1ルール」をそのまま現在の基準として扱わないよう注意が必要です。
制度基準の最終確認日: 2026年8月1日